雨漏り修理に火災保険が適用できる条件と適用までの流れを解説

「雨漏りを修理したいけど、費用が高くてなかなか踏み出せない…」
こんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか?
雨漏り修理には、火災保険が適用できる場合があります。
雨漏りに保険が適用できれば、無料で雨漏り修理してもらうことも可能です。
「でも、自宅の雨漏りに保険が適用できるかどうか分からない…」
と思っている方も多いと思います。
そこで今回は、雨漏り修理に火災保険が適用できる条件を細かいポイントまで分かりやすく紹介します。
また、火災保険を適用するまでの申請の流れや注意点についても詳しく紹介しているので、是非参考にしてください!
雨漏り修理に火災保険は適用できる

家に火災保険をかけている場合、雨漏りの修理は保険が適用され、補償を受けることができます。
また、雨漏りによって被害を受けた家具や家電も、火災保険の補償範囲に含まれます。
ただし、どんな雨漏りでも、火災保険が適用されるわけではありません。
雨漏りの「原因」によって、火災保険が使えるかどうかが変わります。
火災保険が適用されるのは、雨漏りの原因が自然災害によるものである場合のみです。
具体的には、主に以下の3つで火災保険が適用されます。
詳細 | 具体例 | |
---|---|---|
風災 | 台風、竜巻、暴風、強風、旋風、強い風による被害 | ・瓦のズレ ・雨樋や屋根の変形 ・飛来物による破損 |
雪災 | 大雪や雪崩による被害 | ・屋根に積もった雪の重みによる被害 ・積雪の落下による破損 |
雹災 | 雹(ひょう)による被害 | ・雹による屋根の破損 |
風災は主に強風による被害で、台風や竜巻、悪天候時の強風も保険適用の対象になります。
強風によって瓦や屋根がずれるだけでなく、飛来物による破損も適用範囲として認められます。
雪災は主に雪による被害で、雪崩に飲まれるだけでなく大雪による被害でも適用可能です。
雪の重みで屋根や住宅の各部位が変形したり、破損したりした場合に保険が適用されます。
雹による被害も保険適用の対象で、屋根に穴が開くといった破損が補償の対象です。
自然災害による保険適用の範囲は広く、最も起こりやすい風災以外も対象になることは覚えておきましょう。
雨漏りに保険が適用できないケース

火災保険は、雨漏りの原因によって、適用されるかどうかが決まります。
基本的に、自然災害による雨漏り以外は、火災保険が適用されません。
そのため、経年劣化や、人為的な原因による雨漏りは、火災保険が使えません。
具体的には、次の3つのような場合です。
- 経年劣化による雨漏り
- 家主による改修工事が原因の雨漏り
- 新築時からの雨漏り
雨漏りの原因を知る方法は、「雨漏りの原因を特定しよう!原因別の対処法を分かりやすく解説」で詳しく紹介していますので、参考にしてください。
経年劣化による雨漏り
住宅は時間の経過とともに少しずつ劣化しますが、これを経年劣化と呼びます。
経年劣化によって屋根やベランダ、雨樋や窓周辺などから雨漏りをすることがありますが、これらには基本的に保険の適用ができません。
経年劣化による雨漏りは、メンテナンスによって防げる部分が多いです。
また、そもそも劣化という自然現象に対しては、保険の補償範囲ではないことは理解しておかなければなりません。
築年数がある程度経過していると、自然災害による雨漏りなのか、経年劣化によるものなのかが分かりづらく、場合によっては保険が適用できないこともあるため注意が必要です。
築年数が経過した家で、自然災害による雨漏りを主張するためには、明確な根拠を提示する必要があります。
家主による改修工事が原因の雨漏り
住宅に手を加えたことが原因で起きる雨漏りも、保険適用の対象外です。
例えば、ソーラーパネルの設置や、修理や修繕、塗装などが原因で雨漏りを起こしてしまっても、保険は使えません。
改修工事は人為的なもので、自然災害によるものとは区別して考えられます。
このように、住宅のメンテナンスやリフォームのつもりが雨漏りを引き起こす原因になる場合があることは、理解しておく必要があります。
また、自然災害が雨漏りの直接の原因であっても、前後に改修工事があると、そちらが原因と思われる可能性もあるため、注意しなければなりません。
新築時からの雨漏り
一見、保険の適用範囲のように思える新築時からの雨漏りも、実は対象外です。
新築してすぐや、10年以内の雨漏りは人為的なものであるため、責任の所在は施工業者にあります。
そのため、自然災害を対象とする保険は適用できず、修理は保険なしで行う必要があります。
ただし、新築時からの雨漏りについては、施工業者に責任を追及できるため、保険を使わなくても費用をかけずに修理することが可能です。
改修工事などの別の原因がある場合は、自身に責任が発生することもありますが、雨漏りを起こすような原因がないなら、施工業者による補償が受けられます。
また、新築であっても、自然災害による被害が明確な場合は、修理に保険を適用することは可能です。
火災保険と火災共済の違い

自然災害による雨漏りの補償は、火災保険と火災共済を適用しますが、この2つには違いがあります。
大きな違いは補償金額の上限で、火災共済だと保険を適用しても自己負担分が大きくなる可能性があるため注意が必要です。
火災保険の場合は、免責金額を超えると最大保険金額と同額の補償が受けられます。
対して火災共済では、保険金額とは別に、補償の上限金額が設定されていることがあります。
上限の設定があるものについては、上限を超えた分は全て自己負担になることは覚えておきましょう。
火災共済の種類別補償内容は以下の表の通りです。
火災共済 | 補償内容 |
---|---|
新型火災共済(都道府県民共済) | 2,000万円以上の建物に対して最大で600万円 |
火災共済(全労済) | 2,000万円の建物に対して最大150万円 |
自然災害保障付火災共済(全労済) 標準タイプ | 最大1,150万円 |
自然災害保障付火災共済(全労済) 大型タイプ | 最大1,550万円 |
建物更生共済むてき(JA共済) | 2,000万円の建物に対して最大2000万円まで |
火災共済でも加入する保険によって、補償内容が異なります。
保険に加入する際には、保険の種類やプランごとの違いを確認しましょう。
特に上限額は確認したうえで、求める補償内容に合わせて加入することが大切です。
雨漏り修理に火災保険を利用する時の流れ

火災保険が適用できる雨漏りなら、修理の前に火災保険の申請を行いましょう。
火災保険を申請する前に、まずは次の2点を確認してください。
- 雨漏りが発生してから3年以内か
- 契約している保険のプランで本当に補償されるか
たとえ雨漏りの原因が自然災害であったとしても、雨漏りが発生してから3年以上経過していると、保険が適用されない可能性があります。
雨漏りが発生してから時間が経つと、本当に自然災害が原因の雨漏りかどうか判断ができなくなるからです。
また、火災保険は、保険会社やプランによって、多少内容が異なります。
契約しているプランによっては、損害額が20万円以上の場合しか補償されなかったり、自己負担金が発生したりする可能性があります。
上記の確認ができたら、火災保険の申請を行います。
火災保険の申請手順は、次の通りです。
- 1. 保険会社に連絡を入れる
- 電話で連絡をするのが一般的です。
- 2. 保険会社へ書類を提出する
- 自分で作成する書類は「保険金請求書」と「事故状況報告書」の2つ。残りは修理業者に用意してもらいます。
- 3. 第三機関による損害箇所の調査が入る
- 本当に自然災害によって屋根が壊れたのか、確認が入ります。調査の前に修理をしてしまうと、火災保険が適用できなくなる可能性があります
- 4. 現場調査の結果により保険金が入る
- 保険金の支払いは、基本的に請求手続きの完了から30日以内です。ただし、遅れることもあるので保険会社に確認しておきましょう。
- 5. 雨漏りの修理が実施される
- 調査が終われば修理の実施は可能です。しかし、保険金の支払いが終わってから修理を行うのをおすすめします。
保険金の請求手順について、詳しくは「屋根の修理には火災保険が適用できる!適用条件と注意点について解説」で紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
雨漏りで保険申請を行う時の注意点

火災保険を申請するとき、トラブルになりやすいポイントが2つあります。
- 火災保険は代理申請ができない
- 申請から支払いまでに時間がかかる場合がある
なぜこのポイントでトラブルになる可能性があるのでしょうか?
ここから詳しく説明していきます。
代理申請はできない
火災保険は代理人申請が不可の保険で、必ず本人が申請しなければなりません。
これは、悪徳業者による保険申請を防ぐための措置であり、業者以外の家族でも申請はできないことは覚えておく必要があります。
また、業者によっては代理人申請が不可にもかかわらず、代理で保険を申請すると提案してくることがあります。
しかし、そもそも代理申請はできませんし、それを業者から提案してくる場合は、信頼に欠けるため別の業者を選ぶほうが無難です。
保険を確実に適用させ、悪徳業者の介入を防ぐためにも、保険の申請は契約者本人が行いましょう。
保険金が降りるまで時間がかかる
雨漏りの修理費は、100万円以上の高額になることも多いため、適用可能なら保険を利用することがおすすめです。
しかし、保険を適用すると修理費用の負担は免れても、修理に取り掛かるまでの期間が伸びてしまうこともあります。
保険は申請してから、必要書類の返送や第三者機関による調査・鑑定、保険会社での承認と、長期間かかることも少なくありません。
そのため、雨漏りの損害が大きい場合は、支払いを待っている間にも被害が拡大する可能性もあります。
雨漏りは放置するとすぐに広がり、建物内部にカビが発生したり腐食したりして、別の被害を引き起こすことも少なくありません。
支払いまでには時間がかかるため、被害を広げないためには素早く申請することが大切です。
また、保険適用ができない場合や補償金額が少ない場合は、実費で修理したほうが被害の拡大を防げて、結果的にコストが下がることもあります。
よって、支払いまでの期間が長くなりやすいことを考慮して、被害の状況に合わせて修理を行うことも大切です。
賃貸物件での雨漏りに火災保険は使える?
賃貸物件の雨漏り修理にも、火災保険は適用できます。
しかし、賃貸物件を借りている人が、自分が入った火災保険を使用して屋根を修理することはほとんどありません。
なぜなら、賃貸物件で雨漏りした場合、借りている側に大きな過失がない限り、大家さんが修理費用を負担するからです。
借りている側に過失がある場合は、修理費用の負担を求められることがあります。
しかし、借りている側に過失がある場合、火災保険を適用することも難しくなります。
そのため、賃貸物件を借りている立場であれば、雨漏り修理に火災保険を適用させる機会はないでしょう。
借りている側に過失がある場合の雨漏りには、次のようなパターンが考えられます。
- 自分の不注意で天井を破損させてしまい、そこから雨漏りした
- 雨樋やベランダの排水溝の掃除を怠って、詰まった結果雨漏りした
上記のような場合、大家さんに修理費用を負担してもらうことはできないほか、火災保険も適用できません。
賃貸物件での雨漏り修理に関して、詳しくは「賃貸で雨漏りしたらどうする?修理費用の負担と正しい対処法を解説」で紹介していますので、参考にしてください。
雨漏りで保険が使えない時の対処法

全ての場合で保険が適用できるとは限らないため、雨漏りの修理は保険なしで行わなければならないこともあります。
火災保険が使えない場合、修理費用の負担額を減らすためには、次の方法を利用することができます。
- 適切な修理ができる業者を選ぶ
- 築10年未満なら補償を利用する
- 住宅リフォーム補助金を利用する
保険が使えなくても、適切な方法を選ぶことで、費用負担を抑えて修理はできます。
適切な修理ができる業者を選ぶ
保険が使えなくても、雨漏りの修理は専門業者に依頼することが大切です。
無理に自分で行うと危険な場合も多く、また被害を拡大させて余計な手間や費用がかかることもあります。
業者を選ぶ際には、原因に合った適切な修理ができる業者を見つけることが大切です。
業者によって技術力やサービスは異なり、悪質な業者を選んでしまうと費用が高くつくだけでなく、根本的な原因を改善できないこともあります。
技術力の確かな業者を選ぶことで、たとえ修理費用が多少高くても一度の作業で確実に直ります。
安い業者に依頼して何度も修理するよりも、高くても一度で直したほうが、結果的にコストが下がってお得です。
信頼できる業者を探すためには、見積もりを複数社取ることがおすすめです。
他社と比較することで業者ごとの違いが分かるため、必ず比較材料を見つけて選定しましょう。
築10年未満なら補償を利用する
築年数10年未満の新築物件なら、「品確法」という法律を適用することで、施工業者から補償が受けられます。
これは、住宅の品質を確保するための法律で、築10年未満での雨漏りなら、施工業者の瑕疵担保責任を追及できます。
簡単にいえば、新築で雨漏りが起きるのは、施工業者のミスによるということで業者側に責任があるため、費用は無料で修理が可能です。
ただし、家主に責任がないことが明らかで、施工業者が倒産していないといった条件もあります。
自身に非がなく、責任を追及できる先があるなら、品確法を利用して修理費用を補償してもらうことがおすすめです。
住宅リフォーム補助金を申請する
屋根の修理・リフォームをする場合、条件によっては住宅リフォーム補助金が利用できる場合があります。
基本的に、住宅リフォームで補助金が出るのは、次の3つのケースです。
- バリアフリーリフォーム
- 耐震補強リフォーム
- 省エネリフォーム
ただし、家主に責任がないことが明らかで、施工業者が倒産していないといった条件もあります。
自身に非がなく、責任を追及できる先があるなら、品確法を利用して修理費用を補償してもらうことがおすすめです。
例えば、修理した屋根に太陽光パネルを取り付けたり、耐震補強を施したりといった工事を行えば、補助金が出る可能性が高まります。
また、金額は少ないですが、上記の3つに当てはまらない場合でも、自治体からの補助金が出ることもあります。
地元の修理業者に依頼をすることが条件の場合が多く、大手業者に依頼する場合は適用されないこともあります。
補助金について詳しくは、「住宅リフォームの補助金制度とは?補助金の種類や優遇制度について解説」で紹介していますので、参考にしてください。
雨漏り修理にかかる費用
ここまでは、火災保険についての説明と、火災保険を適用するための方法について、主に紹介してきました。
では、火災保険が適用できなかった場合、屋根修理の費用はどのくらいになるのでしょうか?
雨漏り修理にかかる費用は、修理が必要な箇所と範囲によって決まります。
屋根の雨漏りでは最大200万円、外壁の雨漏りでは最大300万円が相場です。
雨漏り箇所 | かかる修理費用 |
---|---|
屋根の雨漏り修理 | 1~200万円 |
外壁の雨漏り修理 | 5~300万円 |
天井の雨漏り修理 | 10~15万円 |
ベランダの雨漏り修理 | 3~25万円 |
窓・サッシの雨漏り修理 | 3~25万円 |
谷樋の雨漏り修理 | 8~20万円 |
棟板金の雨漏り修理 | 3~20万円 |
より具体的な相場が知りたい人は、「雨漏り修理の費用相場を場所別に解説!業者選びのポイントも教えます」で紹介していますので、参考にしてください。
まとめ
この記事では、雨漏りに保険が適用できる条件について詳しく説明しました。
雨漏り修理で保険が適用できるのは、風災や雪災、雹災といった自然災害に限られます。
自然災害が原因なら素早く申請し、保険を適用して修理することが大切です。
保険の申請時には、細かい条件や補償内容を確認し、速やかに申請して修理費用を補償してもらいましょう。