退去時のハウスクリーニング費用の相場を紹介!知らないと損する?

賃貸物件から退去するときの、ハウスクリーニングの相場がいくらかご存じでしょうか?
「必要以上に支払ってしまった」という話を聞き、自分もそうなるのでは、とお悩みの方もいらっしゃることでしょう。
確かに賃貸物件から退去するとき、どこまで借主が負担すべきかでトラブルが起こることもあります。
そんな問題に巻き込まれないよう、事前に相場や一般的なルールを知っておくことはとても大切です。
今回は、以下のポイントについて紹介します。
- 退去時のハウスクリーニングの相場
- ハウスクリーニング費用が高くなってしまうケース
- 本来のハウスクリーニングの意義
退去を前に深く悩まないよう、お役立てください。

退去時に支払うハウスクリーニング代の相場

賃貸物件から退去するときに支払うハウスクリーニング代の相場は、おおむね次の通りです。
- ワンルーム・1K=15,000円~30,000円
- 1DK・1LDK=30,000円~40,000円
- 2DK・2LDK=30,000円~70,000円
- 3DK・3LDK=50,000円~85,000円
※ハウスクリーニング代金には、地域差があります。
汚れの程度によってハウスクリーニング費用は上下します。
基本的に、部屋が広くなればなるほど、料金は高いです。
しかし、上記はあくまでハウスクリーニング費用を借主が全額負担しなければならない場合の相場です。
ハウスクリーニング代を支払わなくいい場合があるため、以下で紹介していきます。
退去が決まったら契約書でハウスクリーニングについて確認

賃貸物件から引っ越すことが決まったら、すぐに契約書を取り出し、確認してください。
ハウスクリーニングに関する項目があれば、しっかりと目を通しましょう。
「ハウスクリーニング費用として一律〇〇万円支払うこと」と明確に定められていることもあるでしょう。
また、関西地域では、入居時に敷金代わりの「敷引き」を支払うこともあります。
敷引き金は敷金とは違い、ハウスクリーニング費用を引いてあなたにお金が戻ってくることはないものです。
- 退去時に入居者がハウスクリーニング費用を負担する場合
- 退去時に貸主がハウスクリーニング費用を負担する場合
一般的な例から、この2つのケースをご紹介します。
退去時に入居者がハウスクリーニング費用を負担する場合
入居者側がハウスクリーニング費用を負担しなければならないのは、「通常の生活で生じる以上の汚れを残してしまった場合」です。
特にマメな掃除をしにくい換気扇や、バスルームのカビ取り、キッチンシンク、トイレなどが該当します。
人一倍きれい好きで、いつもピカピカなら別です。
しかし、ついついおろそかになる部分は、どうしてもプロのクリーニングが必要でしょう。
退去時に貸主がハウスクリーニング費用を負担する場合
貸主がハウスクリーニング費用を負担するのは、「次の入居者のためにきれいにしておく」ためです。
フローリングのワックスがけや、エアコンクリーニング、キッチン・居室の消毒、経年劣化による畳の表替えなどが該当します。
入居希望者が内見に来たとき、不快なイメージを持たないようにするためのもの、と理解するとよいでしょう。
退去時のハウスクリーニング費が相場より高くなってしまうケース

ハウスクリーニング費用が相場より高くなってしまうのは、端的にいうと「借主の過失」によるものです。
知らず知らずのことであろうと、わざとであろうと、借主の失敗で汚れたり傷ついたりしたものは、借主がそれを補修しなければなりません。
これは、どうしようもないことですね。
- モノをぶつけて壁に穴をあけてしまった
- タバコの火種や煙でクッションフロアや壁紙を汚してしまった
代表的な例から、ハウスクリーニング費用が高くなってしまう理由をご説明します。
モノをぶつけて壁に穴をあけてしまった
何かをぶつけて壁に穴をあけてしまったとき、その補修費用は借主負担です。
単なる失敗であろうと、意図的であろうと、違いはありません。
壁に穴があくということは、壁材(木質の板や石膏ボード)まで傷めている状態です。
壁材を取り換え、表面のクロスも張り替えしなければなりません。
クロスを一部取り換えることで、全体的に色がちぐはぐになってしまうときは、その部屋全体のクロスを張り替える必要があります。
これもすべて借主の負担ですので、受け入れなければならないでしょう。
タバコの火種や煙でクッションフロアや壁紙を汚してしまった
あなたが喫煙者の場合、ハウスクリーニング費用が高くなってしまうことがあります。
火種を落としクッションフロアに穴をあけてしまったり、ヤニで壁紙をくすませてしまうことがあるからです。
このような穴や汚れは、非喫煙者の場合起こり得ないことです。
この理由で、喫煙者が生じさせた破損や汚れは入居者の負担となってしまいます。
穴が開いた部分だけ、汚れた部分だけを取り換えればよい、というものではありません。
上記の「壁に穴をあけてしまった」というケースのように、一部を取り換えることで色味がちぐはぐになることもあります。
この場合、部屋全体のクッションフロアや壁紙を取り換えなければならないかもしれません。
原状回復(ハウスクリーニング)と原状復帰は異なる
原状回復とは、特に過失による損傷もない状態の家(部屋)を丁寧に掃除し、可能な限り元の状態に戻すことを意味します。
ハウスクリーニングは、この原状回復に当てはまります。
しかし、ときにハウスクリーニングと原状復帰とを混同し、必要でないお金を請求されることがあります。
- 国民生活センターでの受付も年間を通して多い
- 正しく「原状回復」の意味を理解する
この2点についてご説明しましょう。
国民生活センターでの受付も年間を通して多い
賃貸退去時のハウスクリーニングにまつわる相談は、国民生活センターにも多く寄せられています。
借主に落ち度はないのに、契約書に記載された金額より多く請求された、というのが主な相談事です。
その多くは、「経年劣化を考慮せず、借りたときの状態にするよう求められた」、「借りたときの状態以上にするよう求められた」というものです。
借主としては、とうてい受け入れられない要求ですね。
正しく「原状回復」の意味を理解する
上記のような不満や不服を最小限にとどめるためには、「原状回復」についてしっかり理解しておくことが大切です。
いくらきれい好きな方が住んでいても、壁紙は自然にくすんでいくものです。
キッチンによく使われるクッションフロアは、冷蔵庫の重みに耐えかね、くぼんでしまうことはごく当たり前のことでしょう。
賃貸物件退去時に、きれいにして貸主に返すのは当然です。
しかし、経年劣化を加味しなければ、借主側が一方的に不利になってしまいます。
請求されたハウスクリーニングの内容が、経年劣化を考慮に入れたものかどうか、しっかり確認してください。
ガイドラインに則って退去時のハウスクリーニング費用が決まる

賃貸物件退去時のハウスクリーニングにまつわる問題が、年間を通し多く受付されているのを受け、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を定めました。
以下で解説しますが、気になる方はご覧ください。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について│国土交通省
このガイドラインでは、原状回復とグレードアップ(必要以上に手を入れること)を明確に区別しています。
経年劣化を考慮に入れ、箇所ごとに価値が下がっていく率をハウスクリーニング料金に反映させるようにしています。
しかし、ガイドラインは、次の2点に注意が必要です。
- 契約内容が優先される
- ハウスクリーニング(原状回復)でなく、グレードアップを求められたとき
では、それぞれ詳しくご説明しましょう。
ガイドラインよりも契約内容が優先される
たとえ上で触れたガイドラインがあっても、貸主と借主とで交わした契約書が優先されます。
貸し借りにあたっての約束事ですので、これを否定することはできません。
たとえば、「退去時には〇〇万円のハウスクリーニング費用(補修費)を申し受ける」などです。
明確に金額が記載されているとき、これに納得して賃貸契約を結んだこととなり、拒否することはできないのです。
ハウスクリーニング(原状回復)でなく、グレードアップを求められたとき
契約書に金額が明記されていたときでも、追加費用を求められることがあるかもしれません。
また、契約書に明記されていなくても、必要以上の金額を求められたと感じられるなら、仲介不動産業者に相談してください。
余分に支払うよう求められたお金は「グレードアップ」に使われる可能性があります。
このとき、上で説明したガイドラインが役に立つかもしれません。
たとえば、カーペットの場合、償却年数は、6年で残存価値1円となるような直線(または曲線)を描いて経過年数により賃借人の負担を決定する。よって、年数が経つほど賃借人の負担割合は減少することとなる。
引用:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)│国土交通省
入居したとき以上の状態にすることを、ガイドラインではグレードアップと呼んでいます。
貸主の今後の利益に使われるお金を支払う義務はありません。
最近では、国土交通省のガイドラインに則っていることを明示する仲介業者も増えています。
このような会社であれば、正しく費用計算をしてくれ、疑問にもしっかり答えてくれるでしょう。
まとめ
賃貸物件から退去するときのハウスクリーニングに関しては、契約内容に則って金額が決まります。
しかし、明確に金額が示されていないこともあります。
決められた金額以上の費用を求められることもあるでしょう。
そのようなときは、ガイドラインの存在を思い出してください。
モノには耐用年数があり、年々価値は下がっていくので、それらをすべて元通りにする必要はありません。
しかし、故意に、または思わぬ失敗で家(部屋)を汚したり傷つけたりした場合は別です。
貸主や仲介不動産業者と相談し、適正な費用を算出してもらうようお願いしてください。