賃貸のハウスクリーニング相場っていくら?退去時の料金負担について解説

賃貸物件に住んでいる、これから住もうとしている方の心配事のひとつに、「退去時のハウスクリーニング費」があるでしょう。「法外な費用を請求された」という話を、お知り合いから聞いたり、ネットで見たりして「どうしよう…」とお悩みではないでしょうか?
そもそも、ハウスクリーニングとは何を指すのでしょう。賃貸入居者が支払うべき範囲はどこまでが現実的でしょうか。「必ず支払わなければならない費用なの?」という疑問もわきますね。
今回は、賃貸退去時のハウスクリーニングにまつわる情報を、幅広く取り扱います。どうぞお役立てください。

アパートでのハウスクリーニングの相場料金

賃貸でハウスクリーニングを行う場合の料金相場は以下のとおりです。
部屋の広さ、間取り | 料金 |
---|---|
1ルーム | 30,000円~45,000円 |
1LDK | 30,000円~80,000円 |
2LDK | 50,000円~90,000円 |
3LDK | 70,000円~100,000円 |
ハウスクリーニング費用は部屋数が増える毎に、1~2万円程度上昇しています。
一人暮らしのワンルームであれば、約3万円と考えて良いでしょう。
ただし、こちらは概算での価格となるため、部屋の汚れ具合や掃除が必要な箇所によって、料金は変動します。
また、居住しているかどうかという点も費用に大きく影響しており、何も物を置いていない空室での掃除の方が安い傾向にあるでしょう。
賃貸におけるハウスクリーニングの費用負担の考え方

先程、アパートでのハウスクリーニング費用についてご説明しましたが、必ずしも退去時に借り主が清掃費用を負担するわけではありません。
入居前や退去前に発生するクリーニング料金については、賃貸契約や法律によって、一定の取り決めが存在しています。
何も知らずに費用を負担してしまう前に、一度賃貸におけるハウスクリーニング費用の負担について確認しておきましょう。
まず、賃貸物件における、原状回復にかかる契約関係や費用負担等のルールというものは存在しています。
これを原状回復をめぐるトラブルとガイドラインと言うのです。
このルールによると、借りている家(部屋)や設備に関し「経年劣化」を考慮に入れるようアドバイスをしています。
つまり、「入居した時の状態にまで完全回復する必要はない」ということです。
たとえば、クロスなら6年で「ほぼ0円」となります。
新品のクロスを貼った部屋に入居し、そこで6年生活した場合、大きな傷や汚れさえつけていなければその費用を借主に負担させないようすすめているのです。
このルールで計算した費用以上の金額を求められた場合、それはハウスクリーニングではなくグレードアップとみなされ、一方的に貸主に有利になってしまいます。
この場合は、「国交省のルールに則って計算してください」と申し出てください。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)│国土交通省」
では、具体的にどういったケースが借り主の負担となり、退去時の支払いが発生するのでしょうか?
以下では、続けて家主と借り主のそれぞれが負担する範囲について、より詳しくご説明していきます。
家主負担と考えられる範囲
家主は、家(部屋)を貸すために、必要最低限のハウスクリーニングを行います。
つまり、次の入居者のためのクリーニングです。
- フローリングにワックスをかける
- クロスの貼り換え(あまりに汚れている場合)
- 設備のチェックや整備(給湯設備/給排水管/トイレ/バスルーム回りなど)
- 室内の消毒
- 畳の表替え(自然に起こる日焼けがある場合)
これらが一般的です。
借主負担と考えられる範囲
借主が負担する範囲は、自分が汚したり壊したりした部分の清掃/補修です。
- カビやシミ取り
- 自分が破損/汚したクロスの貼り換え
- 不注意により水道水を漏らしてしまったり、雨水が吹き込んでしまったため、傷んだフローリングや畳
- キッチンやバスルーム、洗面台近辺のカビ/水垢
- 壁に明けた大きなネジ穴/釘穴
- 明らかに誤った使用法で壊してしまった設備
借りている家(部屋)をご自身で汚したり壊したりしたものは、元通りにするのが当たり前です。
賃貸物件退去時に、ハウスクリーニング費用を支払わなければならないのは、意図的でなくても部屋を汚したり、キズつけてしまったりといったことが理由となります。
今、「生活しているんだもの、汚れはつくでしょう」と思いませんでしたか?しかし、掃除を怠ったとなると話は別です。
以下に、借主側の負担となる範囲で、よくあるケースをご紹介します。
カビ
カビといえば、バスルームの清掃をさぼったときに発生するもの、とイメージしませんでしたか?それ以外にも、押し入れやクローゼットの中、キッチン回りもカビは発生します。
賃貸物件のあちらこちらでカビが発生する理由は、「掃除を怠った」「換気をしていない」ということが代表的な理由です。
大家さんから借りている部屋の手入れをしなかった結果、カビだらけになったとするなら、借主がハウスクリーニング費用を負担すべき、と理解できるでしょう。
タバコのヤニ
喫煙者にとって耳の痛い話ですが、タバコのヤニでクロスが汚れてしまった、床を焦がしてしまったときも、ハウスクリーニング費用を負担しなければなりません。
非喫煙者であれば、クロスが汚れても「自然な日焼け」「通常の調理で油煙が舞った」ことが理由とされます。
一方、タバコを吸う方の部屋の汚れは、自己責任です。退去時のハウスクリーニング費用は入居者負担です。
クロスの破れ
クロスを破いてしまったときも、ハウスクリーニング費用内で補修代金を支払わなければなりません。
たとえ不慮の転倒や、引っ越しの時に家具をひっかけてしまったという理由であってもです。
破れた部分のクロスを張り替えると、近くのクロスと色味が変わってしまうときは、場合によりその部屋全体のクロスの張替えとなることもあります。
入居中は十分に注意しましょう。
しかし、特別に何かしたわけでもないのに、クロスが自然にはがれてきたときは、オーナーや仲介不動産業者にすぐに連絡してください。
クロスを貼るときの作業が丁寧でなかった、もしくは経年劣化で糊がやせ細って接着力が弱くなったことが考えられます。
退去時にあなたの責任を問われないよう、すばやく連絡することが大事です。
クッションフロアの焼け焦げ
喫煙者や自炊をする方がクッションフロアを焦がしてしまった場合も、ハウスクリーニング費用として補修代金を負担します。
クッションフロアは熱に弱いので、特にキッチンではキッチンマットを敷くなどし、焼け焦げ防止をしましょう。
焼け焦げが発生した部分だけ、クッションフロアを交換する方法もあります。
しかし、クロスと同様、その新しい部分だけが他から浮いて見えるときは、一室全体のクッションフロアを張り替えなければならないでしょう。
退去時までにハウスクリーニングを行う際の注意点

退去時を含めて、忙しい方などはハウスクリーニングを検討している方も多いでしょう。
そんな皆さんに、賃貸でハウスクリーニングを行う際にも注意点があるため、事前に確認しておいてください。
注意点は以下の2つです。
- ハウスクリーニングをする際には家主の確認が必要な場合がある
- ガイドラインがあったとしても賃貸契約が優先
それでは、詳しく見ていきましょう。
ハウスクリーニングをする際には家主の確認が必要な場合がある
どうしてもご自分でハウスクリーニングをしたいときは、まずオーナーから了承を得なければなりません。
これは、賃貸物件であるがゆえに起きる問題です。
アパートの場合、あくまで持ち主は家主であるため、このような場合了承が必要なケースも多くあります。
そもそも、契約上「退去時に家主指定のハウスクリーニング業者を入れる」ことになっているかもしれませんので、契約書を見てください。
その条件が付されていなければ、家主に掛け合うこともできます。
しかしながら、オーナーが見ず知らずの業者のクリーニング品質を信頼してくれるとも限りません。
クリーニングを検討している方は、オーナーへの確認を事前に済ませておく、もしくは契約書を確認しましょう。
ガイドラインがあったとしても賃貸契約が優先
本記事でご紹介したガイドラインが定められたとはいえ、契約書類でハウスクリーニングについて明確な記載がある場合、それが優先されます。
家(部屋)を借りるにあたり、オーナーと借主とが「この内容で契約を交わします」とサイン/捺印します。
上のガイドラインより優先されるべきなのは、契約内容です。
とはいえ、退去後に現状と大幅にかけ離れた金額の請求書が届いた場合、国民生活センター(消費生活センター)や弁護士などに相談してください。
賃貸でハウスクリーニングがおすすめな人
最後に、賃貸物件でハウスクリーニングをおすすめできる人についてご紹介します。
それは、以下の方々です。
- 遠方への引っ越し
- 忙しくて家の掃除が満足にできないとき
- ハウスダストや花粉アレルギーを持っている方
続けて、それぞれのメリットをお伝えします。
遠方への引っ越し
遠方への引っ越しの場合、荷物の運び出しとほぼ同時に、あなた自身も部屋を後にしなければならないケースがあるでしょう。
このようなとき、ハウスクリーニングを依頼しましょう。
個人ができるレベルの清掃内容を依頼すれば十分です。
通常の生活をするうえで生じた汚れさえ取っておけば、「こんなにきれいにしてくれて!」と、オーナーに与えるイメージもいいはず。
不必要に高いハウスクリーニング費用を請求されたりはしないでしょう。
上でも触れた通り、次の入居者のためにピカピカにするのは、大家さんの仕事です。
忙しくて家の掃除が満足にできないとき
多忙な方にとって、掃除は「できればしたくない家事」のトップではないでしょうか。
朝早く出勤し、夜遅くに帰宅する生活なら、近隣への騒音迷惑を考え、掃除機をかける時間はなくなってしまいます。
週に一度、休みの日に「掃除をしよう!」と思っても、疲れてしまって手を出せない、ということはありませんか?次の出勤日を考えると、できればゆっくり休みたいとお考えでしょう。
そんな方にとって、ハウスクリーニングは、健康的な生活を守ってくれる強い味方となってくれます。
ハウスダストや花粉アレルギーを持っている方
家(部屋)の中にあるアレルゲンで体調を崩しがちの方にとって、ハウスクリーニング業者はありがたい存在です。
忙しくて掃除ができない、でも掃除をしなければアレルギー症状が出てしまう…。
そのような方は、定期的にハウスクリーニングを依頼してみてください。
花粉の時期は、知らず知らずのうちに室内に花粉が忍び込みます。
たとえばエアコンや給気口もその経路のひとつです。
エアコンをクリーニングしてもらったり、給気口のチェック(フィルター交換/フィルターがなければフィルターを付けてもらう)をしてもらえば、症状が軽くなるかもしれません。
アレルギーが出やすい季節は、「明日も仕事が待っている」と気持ちも沈みますが、原因を一つひとつ取り除けば、気持ちも楽になるでしょう。
まとめ
ハウスクリーニングといっても、賃貸物件から退去するときに行う「借主の仕事」と、新しい入居者のために行う「貸主の仕事」に分類されます。
それぞれの役目が違う以上、範囲も異なり、負担する費用も変わって当然です。
賃貸物件に入居中の方が行えるハウスクリーニング範囲は、ある程度に限られます。
しかし、日常生活を手助けしてくれるハウスクリーニングもありますので、あなたの状況に合わせて検討してみてはいかがでしょうか。
生活が少し楽になる、忙しくても住まいの衛生/環境を良い状態に保てるという大きなメリットがあります。
家事の延長上のハウスクリーニングを定期的に依頼し、ゆとりある暮らしを実現してください。